2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
ここには、税務のルールでは帳簿等の保存義務が事業者に生じておりまして、資料にあるような帳簿や書類を管理しなければならないとなっていますが、そこには請求書とともに領収書や小切手控えなども当然含まれているわけなんです。 国税庁に確認します。いいですか、国税庁さんに確認します。税務調査で事業実態を調べる際に、銀行振り込み以外は取引として認めていないのか。
ここには、税務のルールでは帳簿等の保存義務が事業者に生じておりまして、資料にあるような帳簿や書類を管理しなければならないとなっていますが、そこには請求書とともに領収書や小切手控えなども当然含まれているわけなんです。 国税庁に確認します。いいですか、国税庁さんに確認します。税務調査で事業実態を調べる際に、銀行振り込み以外は取引として認めていないのか。
本法案に基づく情報の伝達義務や取引記録の作成保存義務につきましては、特定第一種水産動植物を取り扱う事業者間での取引についてはこれが対象となることになっております。 したがいまして、ネット販売や旅館への販売という形でも、いわゆる事業者、BツーBで流通をするような場合についてはこの法律の対象となることになりますし、ネット業者等につきましてもこの届出の義務というのが発生するということになります。
本法案によりまして、この特定水産動植物を取り扱ういろいろな事業者に対しまして、届出義務や伝達義務、取引記録の作成保存義務等を課すこととしておりますので、こういった方々が漏れなくそういった義務を果たせるようにするためには、丁寧に周知、説明を行うとともに、制度の実効を担保するための準備行為、これに十分な期間を確保することが必要だということで二年、最大二年程度の準備期間が必要ということで、施行の時期を公布
次に、事業者側が収集した情報の保存義務に関しての質問です。 今後の法改正に備えた情報収集のためにも、事業者に収集した情報の保存義務を課すことが必要ではないかと思われますが、これを指針に書き込む予定はありますでしょうか。
今お尋ねの百九条、労基法の文書保存義務を定めておるものでございますけれども、お尋ねは、百九条の関係での違反件数ということについては、百九条そのものという形では現在のところは大集計ができていないというものでございます。
○田島麻衣子君 もし、この当分の間三年とするという理由がこの文書の保存義務の重さというところにありまして、その文書の保存義務の負担軽減について今おっしゃったことをしっかり本当にやるのであるならば、この五年後の見直しにおいては本則の五年へと戻すということをしっかりやっていただきたいと私自身は思っております。 次に、石橋理事が残しました質問について、私が質問させていただきたいと思っております。
まず、現行のこの保存義務についてでございますけれども、現行の記録の保存期間を三年としてございますけれども、この点については、今議論しております賃金請求権等の消滅時効期間が現行では民事でありますけれども二年とされているということに加えまして、労働基準法に係ります公訴時効についてはおおむね三年とされているということも踏まえて、この三年の保存義務というものが設けられているということでございます。
今でも、賃金台帳等は三年間の保存義務があるわけですね。これを五年に延ばすというのは、普通に考えたら、捨てるタイミングを二年延ばすだけだと思うんですね。保存しているわけですから。必要になるのは、ほかのスペース、電子媒体なのか紙なのかによりますけれども、それぐらいなんじゃないかというふうに思いますけれども。それが実務に与える影響というふうに大げさに言われることが全く理解ができません。
今委員の御指摘ございました、いわゆる労働基準法の百九条につきます労働者名簿、賃金台帳などの労働に関する重要な書類の保存義務の違反の件数ということにつきましては、現在、私ども、その件数そのものについては集計という作業ができていないということでございます。ただ、私どもも令和元年度分からは集計をしっかりしてまいりたいと考えております。
○日吉委員 後半部分の帳簿の保存義務というのは税法上という話でありまして、ほかの法律で保存義務があったりすると思うんですけれども。 その前の御答弁の中で、実態に即して判断するというお話がございました。さまざまなことを検討して総合的に判断するということでございますので、それを踏まえまして、後ほど総理に桜を見る会の前夜祭のあり方についてちょっとお伺いしたいと思います。
個別の事柄のお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、執行機関として申告内容が正しいかどうかをチェックする立場から、あくまで一般論でお答えさせていただきますと、ただいま御指摘のように、税法上、法人には帳簿書類の保存義務がございます。帳簿に記録して保存しなければならないとされてございますが、帳簿に記録すべき法人の取引について、税法上、特段の定めはございません。
検察には強制捜査権がありまして、他方、ホテルには、法人税等の対応のために、明細書等については七年間保存義務があります。つまり、検察がANAホテル等から明細書等を入手するのは何ら難しくない。そのトップが検事総長なんですね。 読売新聞の報道によりますと、昨年末から今回の次期検事総長の人事が水面下で進められたと。
また、カルテ外部保管サービスといった案件では、厳格な保管管理、緊急の取り寄せ対応、個人情報保護の担保等を講じることによりまして、医師法等におきます保存義務に抵触しないという旨の回答がなされたところでございます。その後は、認知度の向上に伴って契約数が増加し、キャパシティーの増加まで検討しているというふうに伺っております。
したがって、納税や還付も生じないということですので、消費税の納税額の計算や確認に必要となる取引事実等の帳簿への記録及び保存義務を課すことはしていないということでございます。
一方で、それは一般法人の関係でございますので、その中で、例えば、一般法人ではなく、公益法人ですとか人格のない社団に該当する場合には、これはちょっと取扱いが変わっておりまして、税法で定める収益事業、これ以外の所得については法人税を課されないものですから、保存義務も、そういう法人が収益事業を行っている場合には、その取引に関しまして普通の法人と同様の保存義務が課されておりますけれども、収益事業以外の事業に
厚労省は、推薦者について、名簿は十年間保存義務があったということで、保存されているというふうに聞いております。 それで、直近の二〇一九年、ことしは百六十八人ということでしたけれども、どうも、この間の報道あるいはさまざまな質問などで明らかになってきたのが、二〇一四年以降、この推薦者が非常にふえてきている、全体として増加傾向であるということであります。
委員御指摘のように、今回、算定期間を十年に延長することにしておりますが、十年に延長するわけでございますけれども、一方、帳簿書類の十年間の保存義務が課されているということで十年ということを考えたわけですけれども、そうであったとしても、例えば、事業者の帳簿書類の一部が欠落している場合も考えられますし、また、公正取引委員会の調査に応じなくて算定基礎資料を提出しなかったりする場合、そういうことも考えられます
この十年という期間を設定いたしましたのは、違反行為期間が十年近い事件が存在することのほか、商法や会社法等のほかの法律で帳簿書類の十年間の保存義務が課されていること、これを踏まえたものであります。
また、今回の改正では特定解体工事元請業者による説明時の書面の保存義務が追加されまして、建物の解体情報を基に解体工事現場に、都道府県が現場を立入検査する仕組みも設けることとなっております。
そのため改正するわけでございますが、まず、十年とした理由の一つは、商法とか会社法など、他の法律では帳簿書類の十年間の保存義務が課されているということもあるということで、算定期間について十年前までさかのぼれるようにすることとしたものでございます。
このフロン類の引渡義務に違反した場合、第一種については五十万円以下の罰金が科され、また、フロン類の引渡しに関する書面の交付義務そして保存義務などの書面違反については三十万円以下の罰金が科されるということになっています。
そこで、今回の法改正では、国及び地方公共団体においても障害者の確認に関する書類の保存義務を課すということにしていて、保存期間は退職等の日から三年間にする方向で検討しているというふうに伺っております。
でも、それだけではなくて、障害者雇用推進者もいなければ、報告徴収もないし、書類の保存義務さえなかった。民間企業に対しては、三年に一度、賃金台帳による調査までしておきながら、本当ならすぐ気づくはずの雇用率の申出をうのみにして、チェックもしない。本当に他人に厳しく身内に甘いと言わなきゃいけない。 厚労省の問題として言っています。
前進面としては、国や自治体に障害者を解雇した際ハローワークへの届出を義務化した、障害者手帳のコピー等関係書類の保存義務、障害者の雇用状況の公表は行政機関ごとに行わせる、責任を明確化させるという点、それから、雇用の質の確保に向けて障害者の相談や指導に当たる生活相談員制度をつくった、この辺は評価できると思います。
一方で、このような新しい方法により申請等及び処分通知等を行うためには、利用する官民双方での業務フローへの見直し、システム整備が必要となることから、まずは、企業の負担軽減効果が高いなどニーズが高いと考えられるもの、行政機関等に申請、届けを行ったものについて提出者に一定期間保存義務が課されていると解されるもの、提出者や国民の権利義務に直接的な影響が少ないものにつきまして、利用者である企業あるいは民間のソフトベンダー
ですから、ちゃんと労働条件に合致しているということを証明するためにいろいろな証明資料というものの保存義務というのが法律上定められていると思います。ですから、労働条件に合致しているというのは企業なわけですね。
それを超えて、もう本来保存義務はないけれども、やはりない、そのほかのタイムカードなどもないというのが、入手できなかったものでございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) まず、重大な書類の不備でございますけれども、実習実施機関にそもそも賃金台帳が備え付けられていないもの、又は保存期間の満了前に賃金台帳を廃棄したものなど、労働基準法令による書類の作成保存義務の履行において重大な不備があるおそれのものを指しています。